phaの日記

パーティーは終わった

新しい権利?



 著作権は著者の死後五十年で切れると著作権法できっちりと決まっているが、肖像権については法にはっきりとした規定がない。それを保証するらしき判例があるのみである。
 故人の写真を無断でウェブに載せる是非が知りたい。日本音楽事業者協会肖像権Q&Aなどを読んでも遺族の許可をとったほうがいいよとしか書いていない。いや、夏目漱石というキーワードに写真を載せたいと思っただけなのだが。
 お札になってるくらいだから漱石の普通の肖像ならば構わないとは思うが、故人なら何でもありというわけでもないだろう。三島由紀夫の恥ずかしいアイコラを作ってウェブで公開して遺族に訴えられたら裁判で負けるのか、など気になる。
 結局良識の範囲という話になりそうだが。